2022.06.15

R-HOTEL 宿泊約款が公開されました

 R Hotel 宿泊約款

(適用範囲)
第 1 条
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、

この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
 1 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込)
第 2 条
当館に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当館が必要と認める事項
 1 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日をこえて宿泊の継続を申し入れた場合、

   当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第 3 条
宿泊契約は、当館が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。

ただし当館が、承諾しなかたことを証明したときは、この限りではありません。
 1 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、
   当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
 2 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、解約金について賠償金の順序で充当し、
   残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
 3 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
   ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第 4 条
前条2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
 1 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当館が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、

   前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第 5 条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込が、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあれるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊客の契約解除権)
第 6 条
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
 1 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
   (第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、

   別表第2の掲げることにより違約金を申し受けます。ただし当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあってはその特約に応じるに当たって、
   宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い業務について当館が宿泊客に告知したときに限ります。
 2 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しない時は、

   その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第 7 条
当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められる
(2)宿泊客が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
 1 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第 8 条
宿泊客は、宿泊日当日、当館フロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・電話番号・住所・泊数及び職業
(2)外国人にあたっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事
 1 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするとき、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第 9 条 
宿泊客が当館の客室を使用出来る時間は、午後16:00から翌朝11:00までとします。
ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
 1 当館は、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場料金を申し受けます。
(1)1時間毎に 1,000円
(2)チェックアウト日の15時を超える場合は、1泊分を加算する。

(利用規則の遵守)
第 10 条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第 11 条

当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他施設等の詳しい営業時間は備付パンフレット等で御案内いたします。
(1)フロント営業時間
 午前9時00分から午後9時00分まで
 1 前項の時間は、必要上やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払)
第 12 条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1に掲げるところによります。
 1 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により宿泊客の出発の際、
   又は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
 
 2 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。


(当館の責任)
第 13 条

 1 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
   ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
 2 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。


(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条
 1 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
 2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
   ただし客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。


(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 15 条
 1 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、

   宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、

   当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、
   発見日を含め1か月保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、

   前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(宿泊客の責任)
第 16 条
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。